この記事では次のような事がわかります。
- ふるさと納税でワンストップ制度&確定申告どちらもしなかった時の対処法
- 実際に私が確定申告期限後でも寄付金控除を受けられた結果
去年にふるさと納税をしたものの、ワンストップ制度をしておらず、確定申告の締め切り期限も過ぎてしまった、、、
これではふるさと納税の寄付金控除を受けられないのでは?
安心してください大丈夫です。実際に私も令和3年度の確定申告の期限(4月15日)を過ぎて後でも寄付金控除を受けることができました。
ふるさと納税の確定申告を忘れた時の対処法
結論を簡単にわかりやすく言えば
『確定申告の期限を過ぎたとしても、確定申告すれば寄付金控除は受けられます。』
以下でその解説をいたします。
実際にネットで『ふるさと納税 確定申告 忘れた』とキーワード検索すると一番最初にさとふるのよくある質問がヒットします。
その内容は以下のようになっております。
この内容から
『確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きを行うことによって、寄付金控除の適用を受けることができる場合がある』ことと
『確定申告の期限を過ぎた場合であっても、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、還付申告を行うことで寄付金控除の適用を受けることができる場合がある』ことがわかります。
更生の請求や還付申告なんてややこしくてわからないよ!
この場合、更生の請求も還付申告も確定申告と同様の手続きをすることです。実際に私が最寄りの税務署に電話で問い合わせして教えていただきました。
つまり、確定申告の期限を過ぎてしまったとしても5年以内であれば確定申告と同様の手続きをすることで 寄付控除を受けることができるのです。
確定申告の仕方はこちらから参照できます。👇
確定申告期限後でも税額控除を受けられた結果
ここでは私が実際に確定申告の期限(2021.4.15)が過ぎてしまった時にふるさと納税の寄付控除を受けることができた結果を紹介します。
ちなみに私は2021年5月上旬に確定申告をしました。
こちらの写真は2021年5月にと届いた今年の徴収税額明細です。(これで計算すれば本業の収入がバレますが💦)
ふるさと納税の寄付控除前ですので毎月同額になっております
まとめ
昨年のふるさと納税のワンストップ制度を利用していない、さらに確定申告を期限内にできなかった場合は、
5年以内であれば確定申告と同様の手続きをすることで寄付控除を受けることができます。